AFP試験


AFP資格試験について
消費者契約法
ファイナンシャル・プランナーはライフプランにかかわる制度や法律も基礎的な知識として、知っておきたいものです。
消費者契約法や金融商品販売法などは、試験にも出題されています。
試験のためだけでなく、生活に関わり、生活を守るためにも制度や法律は、身につけておきましょう。

消費者契約法は、ファイナンシャル・プランナーだけでなく、消費者にとっても事業者にとっても大切な法律です。

商品やサービスが多様化する中、消費者契約において、消費者と事業者の間で情報や交渉力の格差を背景にトラブルが増加しています。
このような消費者トラブルから消費者を守るために、2001年4月に消費者契約法は施行されました。

消費者契約法は、消費者と事業者との間、全ての契約(消費者契約)が対象となります。
消費者契約時に事業者に不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用があった場合、消費者は契約の取消しや消費者の利益を一方的に損ねるような条項の無効を主張できます。

1.不当な勧誘行為
下記のような行為があった場合は、契約を解除できます。
・不実告知
嘘を言って契約させること。
地上デジタル受信のための工事が必要といって、必要のない工事契約を結ぶ、など。
・断定的判断の提供
不確実な事実を、確実であるかのように誤認させて契約させること。
元本保証のない商品を確実に利益が得られると言って販売する、など。
・不利益事実の不告知
将来、近くに高層マンションが建設されるのに、日当たり・眺望良好と言って住宅を販売するなど、不利益になる事実を言わずに契約させた場合。
・不退去、監禁
事業者がなかなか帰ってくれない、もしくは、消費者が帰りたいのに店から出してくれず、しぶしぶ契約に応じたなどの場合。

2.不当契約条項
下記のような条項の一部、または全てが無効となります。
・事業者の賠償責任を免除
いかなる理由があっても契約を解除できません、など。
・消費者が支払う損害賠償法の額を予定。
契約解除の場合、支払い済み代金は一切返却しない、など。
・消費者の利益を一方的に、害する条項
マンション退去時に借主に過剰な原状回復を科す、など。

この法律では、上記のような不当な契約だと気づいたときから6ヶ月以内、もしくは契約から5年以内が適応期限です。

AFPになるためには、このような法律の知識も必要ですし、試験にも出題されています。
試験やAFPとしてだけでなく、生活には契約がつきものですので、この法律の知識は生活にも役立ちます。
しっかりと法律も把握して、AFPを目指してください。

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