AFP試験


AFP資格試験について
金融商品販売法
金融商品販売法は、金融商品の販売や勧誘に関するトラブル防止や顧客保護、健全で円滑な取引を目的として、2001年4月に施行されました。
金融商品販売法での、金融商品販売業者等とは、銀行、証券、保険会社など金融機関を指し、それらの代理業者や取次ぎ、媒介も含まれます。
対象商品は、ほとんどの金融商品で、預貯金・定期積金、投資信託、保険、共済、有価証券、デリバティブ取引(金融派生商品)などが対象となっています。
ゴルフ会員権やレジャー会員権は、投資など金融商品の側面を持っていますが、本来はサービスの利用を目的としているため、この法律の対象とはなりません。

金融商品販売法の骨子は、次の3つです。

1.販売する商品の重要事項に関する説明義務
元本割れのおそれがある商品の場合はその説明が必要です。
また、投資信託など解約できない期間がある場合はその説明などが必要となります。

2.重要事項の説明を怠ったために生じた顧客への損害賠償責任
重要事項の説明がなかったために損害が生じた場合、消費者は販売業者に損害賠償請求ができます。

3.金融商品を販売するための勧誘方針の公表
金融商品販売業者等が、勧誘方針を独自に策定・公表し、その勧誘方針に沿って実際の勧誘を行わねばなりません。

ファイナンシャル・アドバイザーは、保険などの取次ぎをしたり、代理で契約などを行うことがあるので、この法律は深く係わってきます。
AFPとなるための試験の1科目と捉えずに、社会的責任を全うするためにもしっかり把握しておきましょう。
AFPとなるためには、試験の合格だけでなく、法令順守も大切です。

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